短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
2022-02-21
現行では下記の5項目すべてに該当すれば、短時間労働者(パ-ト、アルバイト等)でも健康保険厚生年金保険に加入しなければなりません。
①事業の規模が常時500人超
②週の所定労働時間が20時間以上
③賃金が月額88,000円以上
④勤務期間が継続して1年以上使用される見込み
⑤学生ではないこと
令和4年10月からは
①事業所の規模が常時100人超
②週の所定労働時間が20時間以上(変更なし)
③賃金が月額88,000円以上(変更なし)
④勤務期間が継続して2カ月を超えて使用される見込み
⑤学生ではないこと(変更なし)
に改正され、
更に令和6年10月からは
①事業所の規模が常時50人超
②週の所定労働時間が20時間以上(変更なし)
③賃金が月額88,000円以上(変更なし)
④勤務期間が継続して2カ月を超えて使用される見込み(令和4年10月の改正と同じ)
⑤学生ではないこと(変更なし)
に改正されます。
注意点として
※「労働時間」の『週の所定労働時間が20時間以上』において
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は平均により算定します。
※「賃金」について
週給、日給、時間給を月額に換算したものに各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上である場合となります。
但し、次に掲げる賃金は除きます。
【除外対象】
① 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
② 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
③ 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
※「適用除外」の『学生でないこと』とは
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。
但し、次に掲げる方は被保険者となります。
【対象者】
① 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
② 休学中の方
③ 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
尚、事業所の規模(常時労働者数が)改正後の規模を超えない場合は、従来の「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」が引き続き適用されます。
①事業の規模が常時500人超
②週の所定労働時間が20時間以上
③賃金が月額88,000円以上
④勤務期間が継続して1年以上使用される見込み
⑤学生ではないこと
令和4年10月からは
①事業所の規模が常時100人超
②週の所定労働時間が20時間以上(変更なし)
③賃金が月額88,000円以上(変更なし)
④勤務期間が継続して2カ月を超えて使用される見込み
⑤学生ではないこと(変更なし)
に改正され、
更に令和6年10月からは
①事業所の規模が常時50人超
②週の所定労働時間が20時間以上(変更なし)
③賃金が月額88,000円以上(変更なし)
④勤務期間が継続して2カ月を超えて使用される見込み(令和4年10月の改正と同じ)
⑤学生ではないこと(変更なし)
に改正されます。
注意点として
※「労働時間」の『週の所定労働時間が20時間以上』において
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は平均により算定します。
※「賃金」について
週給、日給、時間給を月額に換算したものに各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上である場合となります。
但し、次に掲げる賃金は除きます。
【除外対象】
① 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
② 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
③ 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
※「適用除外」の『学生でないこと』とは
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。
但し、次に掲げる方は被保険者となります。
【対象者】
① 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
② 休学中の方
③ 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
尚、事業所の規模(常時労働者数が)改正後の規模を超えない場合は、従来の「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」が引き続き適用されます。
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