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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

傷病手当金の支給される期間が変わりました。

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。

改正前は支給を開始した日から1年6ヵ月(途中、出勤して給与支払いを受けた期間も1年6ヵ月に含まれていた)でしたが、途中出勤して給与支払いを受けた期間を含めず、欠勤し給与支払いを受けていない期間を通算して1年6ヵ月となりました。

但し、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
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roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

労働保険社会保険手続きも電子申請でバッチリお任せ
中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
渋谷区渋谷3-5-1-1206
TEL 03-5778-9385

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