雇用保険マルチジョブホルダ-制度 令和4年1月1日から施行
2022-01-06
令和4年1月1日から『雇用保険マルチジョブホルダ-制度』が施行されました。
従来の雇用保険制度は、
主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
従来の雇用保険制度は、
主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
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