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社会保険労務士安川事務所     

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健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加 令和2年4月1日施行

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の公布等により、改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されました。
但し、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。

海外特例要件として該当するケースは以下の(1)から(5)となり、該当する場合には当該事実を証する添付書類が必要となります。
(1)外国において留学をする学生
⇒査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2)外国に赴任する被保険者(国民年金第3号被保険者を扶養する国民年金第2号被保険者を含む。以下同じ。)に同行する者
⇒査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
(3)観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⇒査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められる者
⇒出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
⇒個別に判断

また次のように、海外転出した時や国内転入した時には日本年金機構への届出が必要です。
(1)被扶養者が海外特例要件に該当する場合
例)被扶養者となっている妻や子どもが、夫の海外転勤の同行家族として出国した
(2)海外在住の方が、被扶養者認定と同時に海外特例要件に該当する場合
例)海外勤務している被保険者と現地で結婚した
(3)海外特例要件に該当している被扶養者が、海外特例要件に非該当となる場合
例)夫の同行家族とし出国していた妻や子どもが、夫の国内転勤により帰国した

海外特例要件に該当している方が海外居住のまま海外特例要件に該当しない渡航(労働目的、渡航先への永住等)となった場合は、被扶養者でなくなります。
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