産前産後休業期間中の社会保険料の免除 意外と間違いやすいケ-ス
2021-08-17
産前産後休業期間中(原則、産前42日間、産後56日間)のうち、保険料の免除が受けられるのは妊娠や出産を理由として「労務に従事しなかった期間」です。
本人から申し出があれば産前42日前から休業することができますが、出産直前まで労務に従事する女性社員もいらっしゃいます。
妊娠中すべての期間が免除となるわけではなく、また、出産前の42日間であっても働いていた場合は免除の対象とはなりませんので注意が必要です。
本人から申し出があれば産前42日前から休業することができますが、出産直前まで労務に従事する女性社員もいらっしゃいます。
妊娠中すべての期間が免除となるわけではなく、また、出産前の42日間であっても働いていた場合は免除の対象とはなりませんので注意が必要です。
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