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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。

高年齢者就業確保措置について
65歳までの雇用確保 (義務)
70歳までの就業確保 (努力義務)
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、 再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める 必要があります。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の 過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働 組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。
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roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

労働保険社会保険手続きも電子申請でバッチリお任せ
中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
渋谷区渋谷3-5-1-1206
TEL 03-5778-9385

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