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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

失業給付 自己都合退社の場合の給付制限期間の改正

社員が退職してからの失業給付に関する改正ですが、今まで「自己都合退社」の場合、失業給付には「給付制限期間」(3ヶ月)かかっていました。

令和2年10月1日以降に退職された方については、「5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月」になります。

※ 令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方は、給付制限期間が3か月となります。
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。


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roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

労働保険社会保険手続きも電子申請でバッチリお任せ
中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
渋谷区渋谷3-5-1-1206
TEL 03-5778-9385

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