定年は60歳を下回れない
2020-03-04
どの法律が根拠なのでしょうか?
労働基準法ではありません。
実は『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律』から来ています。
第8条 (定年を定める場合の年齢) において
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。
但し、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務)に従事している労働者については、この限りでない。
とされています。
また、第9条 (高年齢者雇用確保措置) においては
定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
労働基準法ではありません。
実は『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律』から来ています。
第8条 (定年を定める場合の年齢) において
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。
但し、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務)に従事している労働者については、この限りでない。
とされています。
また、第9条 (高年齢者雇用確保措置) においては
定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
スポンサーサイト