第19条 解雇制限
2020-01-28
使用者は
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに
産前産後の女性が第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
は、解雇してはならない。
但し、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払い場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに
産前産後の女性が第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
は、解雇してはならない。
但し、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払い場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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