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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

第19条 解雇制限

使用者は
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに
産前産後の女性が第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
は、解雇してはならない。

但し、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払い場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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プロフィール

roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

労働保険社会保険手続きも電子申請でバッチリお任せ
中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
渋谷区渋谷3-5-1-1206
TEL 03-5778-9385

社会保険労務士安川事務所

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