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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

時間外労働等の上限が法制化

今までは、行政指導のみで法律上は残業時間の上限がありませんでした。
これからは法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業ができなくなります。
要するに、上限を超えた場合は、企業側に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
ここが大きな違いです。

中小企業は2020年4月から施行となります。

[改正のポイント]

① 時間外労働(休日労働は含まず)の上限
  月45時間
  年360時間
  臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

② 臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合(36協定届にて、特別条項を設けます)であっても
  時間外労働 年720時間以内
  時間外労働+休日労働 月100時間未満、
  時間外労働+休日労働 2~6か月平均80時間以内
  (「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1カ月当たり80時間以内)
  とする必要があります。

③ 原則である月45時間を超えることができるのは、年6カ月まで

※上記の「月45時間」「年360時間」は、1年単位の変形労働時間制を適用させる企業について、「月42時間」「年320時間」と読み替えます。
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渋谷区渋谷に事務所を構えた
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◆当事務所の特徴
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(第2種特別加入)
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あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
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TEL 03-5778-9385

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