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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

第12条 平均賃金

この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

これが基本です。
但し、賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中の労働した日数で除した金額の100分の60とします。
また、平均賃金の算定の期間は賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。

算定の期間中に、次の各号の一つに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、算定の期間及び賃金の総額から控除します。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間(業務災害)
  但し、通勤災害の場合は、控除しない。
2 産前産後の女性が第65条の規定によって休業(産前産後休業)した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4 育児休業又は介護休業をした期間
5 試みの使用期間

また、雇入れ後3箇月に満たないものについては、3箇月ではなく、雇入れの期間とします。
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roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

労働保険社会保険手続きも電子申請でバッチリお任せ
中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
渋谷区渋谷3-5-1-1206
TEL 03-5778-9385

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