第4条 男女同一賃金の原則
2019-07-12
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
個人的能率による差別は違法とはなりませんが、一般的平均的に女性労働者の能率の低い故をもってする差別は違法です。
尚、差別的取り扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含みます。
個人的能率による差別は違法とはなりませんが、一般的平均的に女性労働者の能率の低い故をもってする差別は違法です。
尚、差別的取り扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含みます。
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