第3条 均等待遇
2019-07-12
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
ここで「賃金、労働時間その他の労働条件について」とありますが、本条は労働者の雇入れそのものを制約する規定ではないことは付け加えておきます。
ここで「賃金、労働時間その他の労働条件について」とありますが、本条は労働者の雇入れそのものを制約する規定ではないことは付け加えておきます。
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