fc2ブログ

社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

年5日の年次有給休暇

① 年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
施工日 平成31年4月1日以降に年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
よって、平成31年4月より前に10日以上の年次有給休暇を付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくても法違反とはなりません。
また「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」とありますが、この「10日以上」とは、前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まれず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象者となります。

② 年5日の時季指定義務
労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

③ 時季指定方法
労働者の意見聴取しなければならず、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

④ 時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求し取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、することもできません。

⑤ 年次有給休暇管理簿
使用者は労働者ごとに、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
時季、日数、基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該機関の満了後3年間保存しなければなりません。

⑥ 就業規則への規定
休暇に関する事項は絶対的必要記載事項なので、使用者は年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び指定時季の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

⑦ 罰則
②⑥に違反した場合は、罰則が適用されることがあります。



スポンサーサイト



 | HOME | 

文字サイズの変更

アクセスカウンタ-

プロフィール

roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

労働保険社会保険手続きも電子申請でバッチリお任せ
中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
渋谷区渋谷3-5-1-1206
TEL 03-5778-9385

社会保険労務士安川事務所

カテゴリー

最近の記事

リンク

このブログをリンクに追加する

月別アーカイブ

ブログ内検索

RSSフィード

designed by たけやん