外国人雇用のル-ル
2022-01-18
外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに
届け出なければなりません。
具体的には雇い入れの際は
◆雇用保険の被保険者となる外国人について届け出る場合
従来の雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に
被保険者氏名(ローマ字)
在留カ-ドの番号
在留期間
国籍・地域
在留資格
等を記入し提出します。
因みに退職した場合は様式第4号となります。
◆雇用保険の被保険者とならない外国人について届け出る場合
外国人雇用状況届出書(様式第3号)に
同様の必要事項を記入の上提出しなければなりません。
届け出なければなりません。
具体的には雇い入れの際は
◆雇用保険の被保険者となる外国人について届け出る場合
従来の雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に
被保険者氏名(ローマ字)
在留カ-ドの番号
在留期間
国籍・地域
在留資格
等を記入し提出します。
因みに退職した場合は様式第4号となります。
◆雇用保険の被保険者とならない外国人について届け出る場合
外国人雇用状況届出書(様式第3号)に
同様の必要事項を記入の上提出しなければなりません。
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雇用保険マルチジョブホルダ-制度 令和4年1月1日から施行
2022-01-06
令和4年1月1日から『雇用保険マルチジョブホルダ-制度』が施行されました。
従来の雇用保険制度は、
主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
従来の雇用保険制度は、
主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること