マイナンバ-と基礎年金番号の結びつき
2021-02-12
基礎年金番号とマイナンバーが結びついている厚生年金保険被保険者については、平成 30 年 3 月から住民票の異動情報を取得することにより氏名・住所変更届等の省略を開始してます。
しかし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、氏名等の変更情報が得られないため、被保険者の氏名等に変更があった際は、引き続き氏名・住所変更届等を提出する必要があります。
この「マイナンバー」と「基礎年金番号」が結び付いているかどうかはどうやって確認すればよいか?
実はほとんどの社員についてマイナンバーと基礎年金番号は結び付いてます。
実は会社宛てに社員のマイナンバーを確認する資料が送られてきています。
表題は「マイナンバー等確認リスト」と「マイナンバー未収録者一覧」となっていましたが、どちらもマイナンバーを確認する資料となっています。
「マイナンバー未収録者一覧」は、その時点でマイナンバーと基礎年金番号の結びつきが確認できていなかった者が記載されていました。
「マイナンバー未収録者一覧」に名前がなかった、もしくはその時に会社が回答していれば、社員全員のマイナンバーと基礎年金番号が結び付いているということになります。
また住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により、各種行政の基礎である住民基本台帳の4 情報(氏名/住所/性別/生年月日)、個人番号と住民票コード、これらの変更情報についてネットワーク化を図り、全国共通に電子的な本人確認ができる仕組みもあり、これによりマイナンバ-と基礎年金番号が結びついている場合もあります。
本当にマイナンバーと基礎年金番号が結び付いているかどうかを確認したい場合、社員本人ならば「ねんきんネット」もしくは「ねんきん定期便」で確認することが可能です。
住民票コードの収録状況が「収録済」となっていれば結び付いています。
逆に収録状況に(ー)と入っている場合は、結び付いていないということになります。
また適用事業所管轄の年金事務所に電話等で問い合わせしていただくと、社員個人の「基礎年金番号とマイナンバ-」が結びついているかどうかを確認することができます。
しかし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、氏名等の変更情報が得られないため、被保険者の氏名等に変更があった際は、引き続き氏名・住所変更届等を提出する必要があります。
この「マイナンバー」と「基礎年金番号」が結び付いているかどうかはどうやって確認すればよいか?
実はほとんどの社員についてマイナンバーと基礎年金番号は結び付いてます。
実は会社宛てに社員のマイナンバーを確認する資料が送られてきています。
表題は「マイナンバー等確認リスト」と「マイナンバー未収録者一覧」となっていましたが、どちらもマイナンバーを確認する資料となっています。
「マイナンバー未収録者一覧」は、その時点でマイナンバーと基礎年金番号の結びつきが確認できていなかった者が記載されていました。
「マイナンバー未収録者一覧」に名前がなかった、もしくはその時に会社が回答していれば、社員全員のマイナンバーと基礎年金番号が結び付いているということになります。
また住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により、各種行政の基礎である住民基本台帳の4 情報(氏名/住所/性別/生年月日)、個人番号と住民票コード、これらの変更情報についてネットワーク化を図り、全国共通に電子的な本人確認ができる仕組みもあり、これによりマイナンバ-と基礎年金番号が結びついている場合もあります。
本当にマイナンバーと基礎年金番号が結び付いているかどうかを確認したい場合、社員本人ならば「ねんきんネット」もしくは「ねんきん定期便」で確認することが可能です。
住民票コードの収録状況が「収録済」となっていれば結び付いています。
逆に収録状況に(ー)と入っている場合は、結び付いていないということになります。
また適用事業所管轄の年金事務所に電話等で問い合わせしていただくと、社員個人の「基礎年金番号とマイナンバ-」が結びついているかどうかを確認することができます。
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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行
2021-02-04
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
高年齢者就業確保措置について
65歳までの雇用確保 (義務)
70歳までの就業確保 (努力義務)
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、 再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める 必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の 過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働 組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。
高年齢者就業確保措置について
65歳までの雇用確保 (義務)
70歳までの就業確保 (努力義務)
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、 再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める 必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の 過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働 組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。