労働時間の適正な把握のために
2020-02-25
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。
しかし、労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じている等、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。
本来、使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。
労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。
単に1 日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日毎に始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。
では、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法とは?
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
が挙げられます。
①の「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
尚、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいです。
②については、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書等、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、記録することも必要でしょう。
尚、タイムカード、ICカード等には、IDカード、パソコン入力等も含まれ、最近では、パソコンをたち上げる時間を業務開始時間としたり、パソコンをシャットダウンする時間を終了時間にする例も見られます。
しかし、労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じている等、使用者が労働時間を適切に管理していない現状も見られます。
本来、使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。
労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。
単に1 日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日毎に始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。
では、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法とは?
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
が挙げられます。
①の「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
尚、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいです。
②については、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書等、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、記録することも必要でしょう。
尚、タイムカード、ICカード等には、IDカード、パソコン入力等も含まれ、最近では、パソコンをたち上げる時間を業務開始時間としたり、パソコンをシャットダウンする時間を終了時間にする例も見られます。
スポンサーサイト