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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

第12条 平均賃金

この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

これが基本です。
但し、賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中の労働した日数で除した金額の100分の60とします。
また、平均賃金の算定の期間は賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。

算定の期間中に、次の各号の一つに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、算定の期間及び賃金の総額から控除します。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間(業務災害)
  但し、通勤災害の場合は、控除しない。
2 産前産後の女性が第65条の規定によって休業(産前産後休業)した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4 育児休業又は介護休業をした期間
5 試みの使用期間

また、雇入れ後3箇月に満たないものについては、3箇月ではなく、雇入れの期間とします。
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第7条 公民権行使の保障

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。



尚、公民権の行使に係る時間を有給とするか無給とするかは当事者の自由に委ねられ、無給でもよいとされています。

第4条 男女同一賃金の原則

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

個人的能率による差別は違法とはなりませんが、一般的平均的に女性労働者の能率の低い故をもってする差別は違法です。

尚、差別的取り扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含みます。

第3条 均等待遇

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

ここで「賃金、労働時間その他の労働条件について」とありますが、本条は労働者の雇入れそのものを制約する規定ではないことは付け加えておきます。

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roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

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中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
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TEL 03-5778-9385

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