年次有給休暇の時季指定付与
2019-02-27
解釈通達によると
休暇に関する事項は絶対的記載事項であるため、使用者が法第39条第7項による時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要がある。
とあります。
例えば、①に基本的な年次有給休暇の条文が記載されているとすれば
② 年次有給休暇の日数が10日以上の社員に対し、当該年次有給休暇の内5日については、基準日から1年以内の期間について会社が時季を定めることにより与えるものとし、その場合、会社は社員の意見や希望を聞くこととする。
③ 前項の場合、5日の内、社員が自主的に年次有給休暇を取得した場合は、その取得した日数分については会社は時季を定めることにより与えることとしない。
このような条文も考えられます。
勿論、全社員が毎年5日を超える年次有給休暇を取得し、会社が時期を与える必要がなくても、定めておいた方(追記した方)のがより安心だと思われます。
休暇に関する事項は絶対的記載事項であるため、使用者が法第39条第7項による時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要がある。
とあります。
例えば、①に基本的な年次有給休暇の条文が記載されているとすれば
② 年次有給休暇の日数が10日以上の社員に対し、当該年次有給休暇の内5日については、基準日から1年以内の期間について会社が時季を定めることにより与えるものとし、その場合、会社は社員の意見や希望を聞くこととする。
③ 前項の場合、5日の内、社員が自主的に年次有給休暇を取得した場合は、その取得した日数分については会社は時季を定めることにより与えることとしない。
このような条文も考えられます。
勿論、全社員が毎年5日を超える年次有給休暇を取得し、会社が時期を与える必要がなくても、定めておいた方(追記した方)のがより安心だと思われます。
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