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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

年次有給休暇の確実な取得として、 毎年5日、時季を指定

◆年次有給休暇の確実な取得として、 毎年5日、時季を指定
2019年4月1日施行

以前にもお知らせしましたが、使用者は10日以上の年次有給休暇 が付与されている全ての労働者に対 し、 年5日 、時季を指定 して有給休暇 を与える必要があります。

この年次有給休暇の付与について、 本人が請求付与 した有給休暇以外に会社が5日時季を指定して与えなければならないというのではなく、 もし本人が既に5日請求付与した場合はそれ以上の日数を会社側から時期を指定して与えなければならないということまでは義務付けられていません。

例えば本人から3日の請求付与があったとすれば、残りの2日については会社側から時季を指定し有給休暇を与えればよいのです。
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健康保険傷病手当金 意外と間違えやすい待機期間

傷病手当金は、被保険者が病気や怪我のために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

この『連続して3日間』という待機期間は公休日も含みます。

その被保険者が公休日に病気や怪我をし、その日に病院にいった場合はその日から待機期間を数えますが、ただ気をつけなければならないのは、仮に怪我をした日は様子を見て翌日に悪化し病院に行った場合は、その翌日病院にいった日から連続3日の待機期間を数えます。

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渋谷区渋谷に事務所を構えた
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◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
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中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
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