健康保険被扶養者認定事務の変更
2018-11-16
平成30 年10 月1 日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となり、日本国内に居住する家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定することとなりました。
なお、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となります。
尚、添付省略の考え方は電子申請においても同じです。
下記に記載する一定の要件を満たしていないで添付書類を省略すると、返戻されます。
[続柄の確認]
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票(提出日から90 日以内に発行されたものを提出)
被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
上記の添付の省略ができる場合
次のア・イの両方に該当する場合
ア・被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーが届書に記載されている
イ・書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを事業主が確認し、備考欄の「続柄確認済み」の□に✓を付している(または「続柄確認済み」と記載している)
[収入の確認]
年間収入が「130 万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類
扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
上記の添付の省略ができる場合
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいる
イ・扶養認定を受ける方の年齢が16 歳未満
[別居の確認]
仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)
上記の添付の省略ができる場合
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方の年齢が16 歳未満
イ・扶養認定を受ける方が16 歳以上の学生
なお、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となります。
尚、添付省略の考え方は電子申請においても同じです。
下記に記載する一定の要件を満たしていないで添付書類を省略すると、返戻されます。
[続柄の確認]
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票(提出日から90 日以内に発行されたものを提出)
被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
上記の添付の省略ができる場合
次のア・イの両方に該当する場合
ア・被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーが届書に記載されている
イ・書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを事業主が確認し、備考欄の「続柄確認済み」の□に✓を付している(または「続柄確認済み」と記載している)
[収入の確認]
年間収入が「130 万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類
扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
上記の添付の省略ができる場合
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいる
イ・扶養認定を受ける方の年齢が16 歳未満
[別居の確認]
仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)
上記の添付の省略ができる場合
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方の年齢が16 歳未満
イ・扶養認定を受ける方が16 歳以上の学生
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