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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

平成30年度関東地方最低賃金改定のお知らせ

平成30年度 関東地方最低賃金改定のお知らせ

 

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

茨  城

822

(796)

平成3010月1日

栃  木

826

(800)

平成3010月1日

群  馬

809

(783)

平成3010月6日

埼  玉

898

(871)

平成3010月1日

千  葉

895

(868)

平成3010月1日

東  京

985

(958)

平成3010月1日

神 奈 川

983

(956)

平成3010月1日

 

  括弧書きは、平成29年度の最低賃金です。



東京の最低賃金は985円です。
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管理職だから残業手当や休日手当は必要ない? 労働基準法41条2号の管理監督者

労働基準法第41条第2号(管理監督者)は、「労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない。」とあります。

「管理監督者だから残業手当や休日出勤手当は必要ないだろう?」と思われるかもしれませんが、社内では管理職としての地位にある労働者(例えば、課長や支店長)でも、労働基準法上の管理監督者に当てはまらない場合があります。

ここでは、その判断基準(チェックポイント)を挙げてみたいと思います。

管理監督者の該当性について、行政解釈では、
「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断する」とされています。

また、裁判例では、管理監督者の判定要素について、
① 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められている
② 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有している
③ 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられている
が挙げられています。

また、最近の東京地裁は、
① 職務内容が少なくともある部門全体の統括的立場にあること
② 部下に対する労務管理上の決定権限等につき一定の裁量権を有し、人事考課・機密事項に接していること
③ 管理職手当などで時間外手当が支給されないことを十分に補っていること
④ 自己の出退勤を自ら決定する権限があること
という判断基準を提示しています。

このように一定以上の権限や地位が与えられ、その地位にふさわしい待遇がされていないと労働基準法上の管理監督者とは認められないケ-スがあります。

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roumukanriyasu

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渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
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に力を入れてます。

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中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
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