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社会保険労務士安川事務所     

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改正育児介護休業法 平成29年10月1日施行

平成29年10月1日施行の大きなポイントは『最長2歳まで育児休業の再延長が可能になった』ということです。

具体的には、子が1歳6ヶ月以降も認可保育園等に入れない場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるというものです。

これに伴い、育児休業給付金の給付期間も最長2歳までとなります。

育児休業給付金の基本は1年なので、認可保育園に入所できない場合、従来どおり1年になる直近の「保育施設の利用調整に係る不承諾通知書」写しをハロ-ワ-クに提出して延長申請をし、1年半になって更に認可保育園に入所できない場合は、1年半になる直近の「保育施設の利用調整に係る不承諾通知書」写しをハロ-ワ-クに提出して再延長申請できます。

「平成29年10月1日施行」となっていますが、平成29年10月1日以降に育児対象の子が1歳6ヶ月になる場合から該当となります。
具体的には、平成29年3月31日生まれ以降の子供からが対象となります。
要するに、これから育児休業に入られる方は勿論、今現在育児休業に入られてる方も出産日が平成28年3月31日以降であれば、今回の改正が適用され、最長2歳になるまで育児休業が取れます。
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