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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

第20条 解雇の予告

解雇の予告に関しては、労使間でもめることの多い事案なので、経営者としては特に押さえておくべき条文だと思われます。
 
1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3.前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならず、またその解雇予告は、解雇日について何年何月何日というように特定しておかなければなりません。

解雇予告手当を支払わず、労働者を即時に解雇できるのは、次の事由により行政官庁の認定を受けた場合です。
これを「解雇予告除外認定申請」と言います。
認定を受ければ、解雇の効力は認定を受けた日ではなく解雇の意思表示をした日に発生します。

1.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(この場合は、解雇制限期間中の労働者であっても解雇できる)。
2.労働者の責に帰すべき事由(この場合は、解雇制限期間中の労働者は解雇できない)。
除外認定は、次の場合に受けることができると例示されていますが、具体的には個別に判断されます(昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号)。
1.事業場における盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合(原則として極めて軽微なものを除く)
2.賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
3.雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
4.他の事業場へ転職した場合
5.原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
6.出勤不良または出欠常ならず、数回に渡って注意を受けても改めない場合


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第19条 解雇制限

使用者は
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに
産前産後の女性が第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
は、解雇してはならない。

但し、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払い場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

第12条 平均賃金

この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

これが基本です。
但し、賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中の労働した日数で除した金額の100分の60とします。
また、平均賃金の算定の期間は賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。

算定の期間中に、次の各号の一つに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、算定の期間及び賃金の総額から控除します。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間(業務災害)
  但し、通勤災害の場合は、控除しない。
2 産前産後の女性が第65条の規定によって休業(産前産後休業)した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4 育児休業又は介護休業をした期間
5 試みの使用期間

また、雇入れ後3箇月に満たないものについては、3箇月ではなく、雇入れの期間とします。

第7条 公民権行使の保障

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。



尚、公民権の行使に係る時間を有給とするか無給とするかは当事者の自由に委ねられ、無給でもよいとされています。

第4条 男女同一賃金の原則

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

個人的能率による差別は違法とはなりませんが、一般的平均的に女性労働者の能率の低い故をもってする差別は違法です。

尚、差別的取り扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず、有利に取り扱う場合も含みます。

第3条 均等待遇

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

ここで「賃金、労働時間その他の労働条件について」とありますが、本条は労働者の雇入れそのものを制約する規定ではないことは付け加えておきます。

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渋谷区渋谷に事務所を構えた
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