2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げられます
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
今後、50%の割増率で残業代を支払うか?
または
時間外労働を月60時間を超えないような職場環境に整えるか?
中小企業に問われると思います。
短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
①事業の規模が常時500人超
②週の所定労働時間が20時間以上
③賃金が月額88,000円以上
④勤務期間が継続して1年以上使用される見込み
⑤学生ではないこと
令和4年10月からは
①事業所の規模が常時100人超
②週の所定労働時間が20時間以上(変更なし)
③賃金が月額88,000円以上(変更なし)
④勤務期間が継続して2カ月を超えて使用される見込み
⑤学生ではないこと(変更なし)
に改正され、
更に令和6年10月からは
①事業所の規模が常時50人超
②週の所定労働時間が20時間以上(変更なし)
③賃金が月額88,000円以上(変更なし)
④勤務期間が継続して2カ月を超えて使用される見込み(令和4年10月の改正と同じ)
⑤学生ではないこと(変更なし)
に改正されます。
注意点として
※「労働時間」の『週の所定労働時間が20時間以上』において
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は平均により算定します。
※「賃金」について
週給、日給、時間給を月額に換算したものに各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上である場合となります。
但し、次に掲げる賃金は除きます。
【除外対象】
① 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
② 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
③ 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
※「適用除外」の『学生でないこと』とは
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。
但し、次に掲げる方は被保険者となります。
【対象者】
① 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
② 休学中の方
③ 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
尚、事業所の規模(常時労働者数が)改正後の規模を超えない場合は、従来の「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」が引き続き適用されます。
傷病手当金の支給される期間が変わりました。
改正前は支給を開始した日から1年6ヵ月(途中、出勤して給与支払いを受けた期間も1年6ヵ月に含まれていた)でしたが、途中出勤して給与支払いを受けた期間を含めず、欠勤し給与支払いを受けていない期間を通算して1年6ヵ月となりました。
但し、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
雇用保険マルチジョブホルダ-制度 令和4年1月1日から施行
従来の雇用保険制度は、
主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加 令和2年4月1日施行
但し、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。
海外特例要件として該当するケースは以下の(1)から(5)となり、該当する場合には当該事実を証する添付書類が必要となります。
(1)外国において留学をする学生
⇒査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2)外国に赴任する被保険者(国民年金第3号被保険者を扶養する国民年金第2号被保険者を含む。以下同じ。)に同行する者
⇒査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
(3)観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⇒査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められる者
⇒出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
⇒個別に判断
また次のように、海外転出した時や国内転入した時には日本年金機構への届出が必要です。
(1)被扶養者が海外特例要件に該当する場合
例)被扶養者となっている妻や子どもが、夫の海外転勤の同行家族として出国した
(2)海外在住の方が、被扶養者認定と同時に海外特例要件に該当する場合
例)海外勤務している被保険者と現地で結婚した
(3)海外特例要件に該当している被扶養者が、海外特例要件に非該当となる場合
例)夫の同行家族とし出国していた妻や子どもが、夫の国内転勤により帰国した
海外特例要件に該当している方が海外居住のまま海外特例要件に該当しない渡航(労働目的、渡航先への永住等)となった場合は、被扶養者でなくなります。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行
高年齢者就業確保措置について
65歳までの雇用確保 (義務)
70歳までの就業確保 (努力義務)
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、 再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める 必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の 過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働 組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。
失業給付 自己都合退社の場合の給付制限期間の改正
令和2年10月1日以降に退職された方については、「5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月」になります。
※ 令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方は、給付制限期間が3か月となります。
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。
令和2年度 地域別最低賃金改定状況
東京都は1,013円のまま据え置かれました。
令和2年度地域別最低賃金改定状況
社会保険労務士安川事務所 | |||
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (861) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
岩 手 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
宮 城 | 825 | (824) | 令和2年10月1日 |
秋 田 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
山 形 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
福 島 | 800 | (798) | 令和2年10月2日 |
茨 城 | 851 | (849) | 令和2年10月1日 |
栃 木 | 854 | (853) | 令和2年10月1日 |
群 馬 | 837 | (835) | 令和2年10月3日 |
埼 玉 | 928 | (926) | 令和2年10月1日 |
千 葉 | 925 | (923) | 令和2年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (1,013) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,012 | (1,011) | 令和2年10月1日 |
新 潟 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
富 山 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
石 川 | 833 | (832) | 令和2年10月7日 |
福 井 | 830 | (829) | 令和2年10月2日 |
山 梨 | 838 | (837) | 令和2年10月9日 |
長 野 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 |
岐 阜 | 852 | (851) | 令和2年10月1日 |
静 岡 | 885 | (885) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 927 | (926) | 令和2年10月1日 |
三 重 | 874 | (873) | 令和2年10月1日 |
滋 賀 | 868 | (866) | 令和2年10月1日 |
京 都 | 909 | (909) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (964) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 900 | (899) | 令和2年10月1日 |
奈 良 | 838 | (837) | 令和2年10月1日 |
和歌山 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 |
鳥 取 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
島 根 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
岡 山 | 834 | (833) | 令和2年10月3日 |
広 島 | 871 | (871) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (829) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 796 | (793) | 令和2年10月4日 |
香 川 | 820 | (818) | 令和2年10月1日 |
愛 媛 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
高 知 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
福 岡 | 842 | (841) | 令和2年10月1日 |
佐 賀 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
長 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
熊 本 | 793 | (790) | 令和2年10月1日 |
大 分 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
宮 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
鹿児島 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
沖 縄 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
全国加重平均額 | 902 | (901) | - |
※括弧書きは、令和元年度地域別最低賃金
厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分の改定
時間外労働等の上限が法制化
これからは法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業ができなくなります。
要するに、上限を超えた場合は、企業側に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
ここが大きな違いです。
中小企業は2020年4月から施行となります。
[改正のポイント]
① 時間外労働(休日労働は含まず)の上限
月45時間
年360時間
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
② 臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合(36協定届にて、特別条項を設けます)であっても
時間外労働 年720時間以内
時間外労働+休日労働 月100時間未満、
時間外労働+休日労働 2~6か月平均80時間以内
(「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1カ月当たり80時間以内)
とする必要があります。
③ 原則である月45時間を超えることができるのは、年6カ月まで
※上記の「月45時間」「年360時間」は、1年単位の変形労働時間制を適用させる企業について、「月42時間」「年320時間」と読み替えます。
令和元年度地域別最低賃金改定状況
令和元年度地域別最低賃金改定状況 社会保険労務士安川事務所
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 | (761) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
※括弧書きは、平成30年度地域別最低賃金です。
年5日の年次有給休暇
施工日 平成31年4月1日以降に年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
よって、平成31年4月より前に10日以上の年次有給休暇を付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくても法違反とはなりません。
また「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」とありますが、この「10日以上」とは、前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まれず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象者となります。
② 年5日の時季指定義務
労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
③ 時季指定方法
労働者の意見聴取しなければならず、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
④ 時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求し取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、することもできません。
⑤ 年次有給休暇管理簿
使用者は労働者ごとに、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
時季、日数、基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該機関の満了後3年間保存しなければなりません。
⑥ 就業規則への規定
休暇に関する事項は絶対的必要記載事項なので、使用者は年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び指定時季の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
⑦ 罰則
②⑥に違反した場合は、罰則が適用されることがあります。
年次有給休暇の時季指定付与
休暇に関する事項は絶対的記載事項であるため、使用者が法第39条第7項による時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要がある。
とあります。
例えば、①に基本的な年次有給休暇の条文が記載されているとすれば
② 年次有給休暇の日数が10日以上の社員に対し、当該年次有給休暇の内5日については、基準日から1年以内の期間について会社が時季を定めることにより与えるものとし、その場合、会社は社員の意見や希望を聞くこととする。
③ 前項の場合、5日の内、社員が自主的に年次有給休暇を取得した場合は、その取得した日数分については会社は時季を定めることにより与えることとしない。
このような条文も考えられます。
勿論、全社員が毎年5日を超える年次有給休暇を取得し、会社が時期を与える必要がなくても、定めておいた方(追記した方)のがより安心だと思われます。
年次有給休暇の確実な取得として、 毎年5日、時季を指定
2019年4月1日施行
以前にもお知らせしましたが、使用者は10日以上の年次有給休暇 が付与されている全ての労働者に対 し、 年5日 、時季を指定 して有給休暇 を与える必要があります。
この年次有給休暇の付与について、 本人が請求付与 した有給休暇以外に会社が5日時季を指定して与えなければならないというのではなく、 もし本人が既に5日請求付与した場合はそれ以上の日数を会社側から時期を指定して与えなければならないということまでは義務付けられていません。
例えば本人から3日の請求付与があったとすれば、残りの2日については会社側から時季を指定し有給休暇を与えればよいのです。
平成30年度関東地方最低賃金改定のお知らせ
平成30年度 関東地方最低賃金改定のお知らせ
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
茨 城 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃 木 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群 馬 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼 玉 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
千 葉 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東 京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神 奈 川 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
※ 括弧書きは、平成29年度の最低賃金です。
東京の最低賃金は985円です。