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社会保険労務士安川事務所     

東京都渋谷区渋谷に事務所を構え、労働社会保険手続きも電子申請でビジネスをサポ-ト! 関東はもとより何処の会社様にも対応いたします。 就業規則の作成や変更、労働時間管理や労務管理面でお困りの時も先ずはご連絡下さい!

産前産後休業期間中の社会保険料の免除 意外と間違いやすいケ-ス

産前産後休業期間中(原則、産前42日間、産後56日間)のうち、保険料の免除が受けられるのは妊娠や出産を理由として「労務に従事しなかった期間」です。
本人から申し出があれば産前42日前から休業することができますが、出産直前まで労務に従事する女性社員もいらっしゃいます。
妊娠中すべての期間が免除となるわけではなく、また、出産前の42日間であっても働いていた場合は免除の対象とはなりませんので注意が必要です。
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健康保険傷病手当金 意外と間違えやすい待機期間

傷病手当金は、被保険者が病気や怪我のために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

この『連続して3日間』という待機期間は公休日も含みます。

その被保険者が公休日に病気や怪我をし、その日に病院にいった場合はその日から待機期間を数えますが、ただ気をつけなければならないのは、仮に怪我をした日は様子を見て翌日に悪化し病院に行った場合は、その翌日病院にいった日から連続3日の待機期間を数えます。

健康保険被扶養者認定事務の変更

平成30 年10 月1 日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となり、日本国内に居住する家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定することとなりました。
なお、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となります。

尚、添付省略の考え方は電子申請においても同じです。
下記に記載する一定の要件を満たしていないで添付書類を省略すると、返戻されます。

[続柄の確認]
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票(提出日から90 日以内に発行されたものを提出)
被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
上記の添付の省略ができる場合
次のア・イの両方に該当する場合
ア・被保険者と扶養認定を受ける方それぞれのマイナンバーが届書に記載されている
イ・書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを事業主が確認し、備考欄の「続柄確認済み」の□に✓を付している(または「続柄確認済み」と記載している)

[収入の確認]
年間収入が「130 万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類
扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
上記の添付の省略ができる場合
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを事業主が確認し、事業主確認欄の「確認」を○で囲んでいる
イ・扶養認定を受ける方の年齢が16 歳未満

[別居の確認]
仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)
上記の添付の省略ができる場合
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方の年齢が16 歳未満
イ・扶養認定を受ける方が16 歳以上の学生

出産手当金

女性従業員が出産した場合に支給される健康保険出産手当金


[意外と間違えやすいもらえる期間]

出産手当金は、出産日(出産が予定日を超過した場合は出産予定日)より42日前から出産日の翌日以降56日までの計98日間で、会社から給与の支払いがない期間を対象に支給されます(多胎妊娠の場合は98日前から支給)。
支給開始は出産予定日より42日前からですが、実際の出産が予定日より遅れた場合は、出産予定日から出産日の間もプラスαとして支給されます。


[計算方法も平成30年4月からかわりました]

今までは
【休んだ日の標準報酬月額÷30日】×(2/3)でした。
例えば
休んだ日の標準報酬月額(18万円)÷30日×(2/3)=4,000円(支払日額です)
4,000円×98日=392,000円(総額)
でした。

平成30年4月からは
1日あたりの支給金額
【支給開始日の以前12カ月間の標準報酬月額の平均】÷30日×(2/3)
となります。
例えば
月収が20万円~24万円と仮定した場合
(20万×6カ月+24万×6カ月)÷12カ月÷30日×(2/3)=4,887円(支払日額です)
4,887円×98日=478,926円(総額)

産前産後休業及び育児休業期間中の社会保険料は?

[産前産後休業保険料免除制度]
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了(予定)日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
日本年金機構(健康保険組合加入事業所は組合にも)に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

[育児休業保険料免除制度]
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了(予定)日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
日本年金機構(健康保険組合加入事業所は組合にも)に「育児休業等取得者申出書」を提出します。

それでは、上記の期間中に賞与が支払われた場合の社会保険料は?
同様に産前産後期間中及び育児休業期間中に支払われる賞与の社会保険料も免除されます。
但し、一応注意する必要があるのは、保険料が免除されるのは「育児休業等が終了する月の前月まで」であるという点です。
育児休業期間中は賞与を支給しても基本的に社会保険料が免除されますが、育児休業を終了した月(月末以外)に賞与をその終了月に支給した場合には社会保険料は免除になりません。
しかし、支給対象期間の関係で産前産後休業中や育児休業中に賞与が支給されることはあっても、育児休業終了月に賞与を支給することはあまり考えられないので、基本的には免除されると考えてよいでしょう。

出産育児一時金直接支払制度とは?

直接支払制度とは、健保組合や健康保険協会が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
尚、直接支払制度を希望しない時や海外出産した場合等は、従来どおり、出産後に出産育児一時金請求書に必要書類を添付のうえ健保組合や健康保険協会に申請して、健保組合や健康保険協会から事業所の登録口座を経由して、被保険者へ支払われます。

「直接支払制度を利用した場合」
出産した際、直接支払制度を利用しましたが、出産費用が42万円未満の場合。
出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。
差額の申請方法は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と「健康保険出産育児一時金差額申請書」の2種類があります。
直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が終了した旨「支給決定通知書」にてお知らせ致します。
この通知が届く前に申請する場合が「内払金支払依頼書」、通知が届いた後に申請する場合が「差額申請書」となります。
申請で添付書類が以下のように異なります。
【内払金支払依頼書の場合 】
1、医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
2、出産費用の領収・明細書の写し
3、申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
ただし、医療機関等から交付される領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が記載されている場合は必要ありません。
(証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)
【差額申請書の場合 】
添付書類不要

「直接支払制度を利用しない場合」
加入者が医療機関等へ出産費用をお支払いのうえ、「出産育児一時金」を申請することができます
「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類等を添付し提出します。
1、医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)
2、出産費用の領収・明細書の写し
3、申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
(証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)

入社したばかりの従業員が同月に退社してしまった場合の社会保険料は?

新任社員の社会保険資格取得手続きをしました。

しかし、入社したばかりの社員が直ぐに退社してしまったなんていうケ-スよくみかけます。

しかも入社した同月に!

そんな場合、社会保険料はどうなるのでしょうか?

通常は退職日の翌日(資格喪失日)の属する月分の社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)は発生しませんが、同月に資格取得喪失した場合は1ヶ月分が徴収されるのが大原則です。

健康保険料はその大原則が当てはまります。
つまり、会社の社会保険料(健康保険)もその月分を徴収されますし、その後、同月ご自分で国民健康保険または次の会社の社会保険(健康保険)に加入してもその月分の健康保険料は1か月分徴収されます。

しかし、厚生年金保険についてはこの大原則は当てはまりません。
月初めに会社の社会保険(厚生年金保険)に加入し、退社してからは国民年金に加入したとすれば、その月は後に入った国民年金被保険者となります。

要するに、会社としては健康保険厚生年金保険資格取得手続きをしてしまった社員が同月に退社してしまった場合、日割り計算になるであろう給与からは社会保険料としては健康保険料1か月分と雇用保険料を控除すればよいのです。

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roumukanriyasu

Author:roumukanriyasu
渋谷区渋谷に事務所を構えた
社会保険労務士です。

◆当事務所の特徴
中小企業事業主労災特別加入
(第1種特別加入)
一人親方労災特別加入
(第2種特別加入)
現場労災の手続き
に力を入れてます。

労働保険社会保険手続きも電子申請でバッチリお任せ
中小企業を支えます。

あっせん申請も引き受ける特定社会保険労務士です。

〒150-0002
渋谷区渋谷3-5-1-1206
TEL 03-5778-9385

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